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千葉市の弁護士事務所,ユニ法律事務所は,「皆様のお役に立ちたい」という願いから設立されました

TEL. 043-304-5138

〒260−0012 千葉県千葉市中央区本町2−1−16 千葉本町第一生命ビルディング8階A

弁護士のプロフィールCONCEPT

弁護士のプロフィール

仲戸川隆人 (なかとがわ たかんど)

 神奈川県出身
 昭和23年生
 昭和42年3月  神奈川県立湘南高等学校卒業
 昭和47年3月  東京大学法学部卒業
 昭和49年4月  裁判官任官
 平成24年3月  裁判官退官
 平成24年11月  千葉県弁護士会に弁護士登録
         裁判員法運用対策プロジェクトチーム委員
令和元年10月  千葉県弁護士会紛争解決支援センター(ADR)あっせん人

 38年間にわたり,民事事件,破産事件,家事事件,少年事件,刑事事件など様々な事件を担当してきた元裁判官としての経験を活かして,皆様のお役に立ちたいと考えております

 妻の出身地である千葉県の自然,産物,人情が好きになり,千葉県に住んでいます
 趣味はジョギング,ウォーキング,自転車,水泳など体を動かすことです
 


メッセージ

CEO
     

当事務所のモットーは「誠実」と「熱心」ですが,なによりも,依頼者に寄り添い,依頼者を気遣う「親切な弁護士」でありたいと思っております

     

コラム

「裁判官だから書ける イマドキの裁判」 −様々な事例から『今』が見える!裁判は社会の最前線−

日本裁判官ネットワークから「裁判官だから書ける イマドキの裁判」という新しい本が岩波ブックレット(bP037)として出版されました。  こんな興味深いテーマについて,裁判官,元裁判官がQ&Aの形で書いています。
Q1 「男同士」「女同士」でも不貞(不倫)になるのですか?
Q7 裁判でのセクハラやパワハラの立証は難しいのですか?
Q8 非正規雇用の労働者を,裁判所はどの程度救済してくれているのですか? 
Q15 インターネット上での酷い表現に対する裁判所の判断は?
Q18 新型コロナ禍によって,裁判手続や裁判の対象事件に影響が出ていますか?
Q23 裁判員裁判では,市民の意見は本当に生かされていますか?
Q30 裁判手続のIT化は簡単にいくのですか?

「裁判が社会にとってとても重要な役割を持ち,それだけに裁判は社会の『希望』であり,『希望』であるべきだ」という「はしがき」の思いが伝わってきます。

https://www.iwanami.co.jp/book/b548837.html


「裁判官が答える 裁判のギモン」
(岩波ブックレット NO.998)

「悪いことをした人に,なぜ黙秘する権利や国が弁護士を付ける制度があるのですか?」「裁判官は医者でもないのに,医療過誤を正しく判断できるの?」「裁判官は3人で結論を出しているの?」「裁判官はSNSを使って発信していいいの?」・・・裁判の仕組み,裁判用語,裁判の基本的な考え方や裁判官のことなど,意外とわかりにくいことが多いですね。
日本裁判官ネットワークの裁判官,元裁判官が,このようなギモンについて,Q&A方式で,丁寧にときにホンネで答えるブックレットが岩波書店から発売されました。
仲戸川弁護士も,日本裁判官ネットワークのサポーターとして,執筆者の一人に加わっています。 裁判がわかると,人生が深く,面白くなる!

https://www.iwanami.co.jp/book/b450113.html


日本裁判官ネットワークから「希望の裁判所」という新しい本が出版されました。

映画「それでもボクはやっていない」の周防正行監督からご推薦をいただいています。
仲戸川弁護士も,日本裁判官ネットワークのサポーターとして,現職裁判官と共同執筆で,「裁判官人事制度の改革」について論じています。
「裁判官の人事制度」が司法制度改革でどの様に変わったのか?変わっていないのか?
当事者や国民にとって最後の拠り所としての「希望のある裁判所」にするために,裁判官の人事制度について,司法制度改革による改革の成果と今後の課題について分析しています。
じっくり読んでいただけますか?
https://www.amazon.co.jp/希望の裁判所~私たちはこう考える-日本裁判官ネットワーク/dp/4904497295

2015/11/28 裁判ウオッチング千葉の会で,講演をしました

「裁判官の任命,人事,人事評価」 −司法制度改革で何が変わったか,変わっていないか−

 平成27年11月28日,裁判ウオッチング千葉の会で,講演をしました。 最初に,裁判官は,国から給与を受け取る特別職の国家公務員という地位にありながら,他方では,立法や行政から独立する司法権としてチェック機能を果たす地位にあるという裁判官の保有する2つの側面が,裁判官制度を考える際の軸になることを説明しました。
 次に,司法制度改革により「下級裁判所裁判官指命諮問委員会規則」が制定されて,裁判官の任用,再任,弁護士任官の際の指命諮問がどのように変わったかをお話ししました。再任については,思想信条による差別は難しくなったと考えられる一方,不適格と判定された裁判官が再任不適と諮問されることによって,ネガティブチェックが実質化され,再任を希望した裁判官の約2%が再任されなかったことを紹介しました。
 裁判官の人事評価については,「裁判官の人事評価に関する規則」が制定される前の人事評価の実情を紹介し,規則が制定されたことによって,その後の運用は,ある程度の透明性と客観性を持つものになったことをお話ししました。しかしながら,内部情報の外部情報に対する圧倒的優位性,評価書の質及び量の問題,開示の申出が少ない現状及びその理由,人事評価に基づく人事決定自体は未だに透明性,客観性が不十分であること等,制度面においても運用面においても解決すべき課題が多いことを指摘しました。
 また,「判事補の外部経験」について,外部経験の実例,人数を紹介し,外部経験として最も適切と考えられる弁護士経験を積む判事補の比率が少ない現状を取り上げ,近時の大韓民国の法曹一元への移行過程,弁護士任官の裁判官がキャリアの裁判官より多いオランダの実情について触れながら,我が国の裁判官制度の改革の方向性を考えました。
 最後に,「裁判官人事が判決に与える影響」に関連して,最近の幾つかの画期的な一審判決を紹介し,裁判官,裁判所が,国民や当事者と向き合い,司法権としてのチェック機能を真に果たしていくために,私たちが何をしなければならないかについて考え,行動することの意義をお話しました。
 講演が終わってから,熱心なウオッチングの会員の方々と意見交換もさせていただきました。

2013/8/24  関東の弁護士会の夏期研究会で,「慰謝料算定の諸問題」のパネルディスカッションが開催され,パネリストとして参加しました

 平成25年8月24日,「慰謝料算定の諸問題」をテーマとし,関東地方の各弁護士会の約400名の弁護士が参加して,ホテルニューオオタニ幕張で夏期研究会(関東十県会夏期研究会)が開催されました
 第1部では,千葉県弁護士会が編集して同月発行した「慰謝料算定の実務(第2版)」(ぎょうせい)の執筆編集担当者が,男女間のトラブル,ハラスメント,名誉,プライバシー,相隣関係,犯罪被害者の分野毎に,慰謝料の算定要素,慰謝料額の実情などの研究成果を発表しました
  第2部として,パネルディスカッションが開催され,仲戸川は元裁判官の立場でパネリストとして参加しました。他のパネリストは,兵庫県立大学教授の斎藤修教授と千葉県弁護士会の真田範行弁護士で,仲戸川は,慰謝料算定についての裁判官の考え方,判決における慰謝料算定の実情や慰謝料の機能などについて発言しました


2013/06/16 鎌ケ谷市の「東部学習センター」で開催された「やさしく学ぼう憲法」の第50回の集まりで,「法の支配と裁判所」というテーマで講演をしました

 2013年6月16日に鎌ケ谷市の「東部学習センター」で開催された「やさしく学ぼう憲法」の第50回の集まりで,「法の支配と裁判所」というテーマで講演をしました
 当日参加していただいた約200名の方々に,元裁判官として,「私がなぜ裁判官になったか」,「裁判官の生活の実情はどのようなものか」,「裁判所の役割は何か」をお話しした後,最近の裁判所の憲法に関する判断(成年後見人の選挙権確認請求事件,夫婦別姓を巡る国家賠償請求事件,一票の格差を理由とする衆議院選挙無効確認請求事件)を紹介し,「違憲立法審査権と裁判所」,「憲法が最高法規として果たす役割」,「憲法改正と立憲主義の関係」について私の考えを披露しました
 続いて参加者した皆さんから私に対して多数の質問がなされましたが,どの質問も鋭く,お答えするのが難しい質問でばかりで,皆さんがよく勉強していることに感激しました

2013/05/14 「NPO法人ぽぴあ」の障害者施設を見学しました

 グループホーム「たんぽぽ」            C&Cスーパーのぞみ野マルシェ

 5月13日に千葉県弁護士会の高齢者・障害者センター(委員会)のメンバーの弁護士と一緒に,千葉県袖ヶ浦市の「NPO法人ぽぴあ」の施設を見学してきました  
 「ぽぴあ」は,南房総で花開く「ポピー」と「ユートピア」の造語とのことで,知的障害者が主役となって,自分色の人生を送れるような環境を提供することを目的として設立,運営されているとのことです
 「ぽぴあ」は,「知的障害者が自己決定をするというのは,自分の人生の選択肢から選ぶこと」であると考え,「家族の心,家族の気持ち」で,一人一人違う障害者に納得して貰える支援をするため,「地域生活支援を第一」として,「みんな同じ支援をしない」ことを主眼に総合支援事業を営んでいます
 関口理事長のご案内で,グループホーム「たんぽぽ」(共同生活介護・共同生活援助事業所),「ぽぴあ仕事センターキャリア」(就労移行支援事業所),「ぽぴあ福祉作業センタースマイル」(就労継続支援B型事業所),「ぽぴあ仕事カンパニー株式会社」(ぽぴあの子会社)が経営する「C&Cスーパーのぞみ野マルシェ」を見学し,昼食は長浦駅前の飲食店「家族亭」(収益事業)で定食をいただきました
 各施設とも,キメの細かなメニューを設定して,障害者が,自信を深め,やりたいことを見つけて地域社会の中で暮らしていけるよう配慮されていることに感銘を受け,利用者である障害者の皆さんの明るさと,きびきびと働いている職員の皆さんの目の輝きが印象に残りました



2012/12/18 シンポジウム「障害者虐待防止法をどう活用していくか」に参加しました

 本年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました
 この法律の求める対応態勢と地域、施設、職場のそれぞれに関わる関係者の取り組みについて考えるシンポジウムが、12月17日、弁護士会館で自治体関係者、施設関係者、弁護士など多数が参加して開催されました
  一口に虐待といっても、虐待する側が養護者(家族等)である場合、障害者福祉施設の従事者である場合、職場における使用者である場合、虐待を受ける障害者が18歳未満である場合、高齢者である場合、知的な障害のある人である場合など様々な場合があり、虐待の類型も身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト(放置)、経済的虐待など様々な態様があります
  シンポジウムでは、障害者に対する重大な人権侵害である虐待を防止するためには、地域で障害のある人をとりまく全ての行政機関、支援をする様々な民間事業所、専門職,地域住民が、それぞれ障害のある人の立場で気づき,動き、つながること、それを地域の仕組みとして作ることの重要性が話し合われました
 その際、何よりも関係者の「こころ」が大切であることが話し合われ、弁護士との連携の重要性も確認されました
 この法律の詳細は、厚生労働省のホームページで知ることができますhttp://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/gyakutaiboushi/

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