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千葉市の弁護士事務所,ユニ法律事務所は,「皆様のお役に立ちたい」という願いから設立されました

TEL. 043-304-5138

〒260-0012 千葉県千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビルディング8階A

よくあるご質問COMPANY

・Q 自宅や会社に来てもらって法律相談をすることはできますか

 A 足が不自由である,ご高齢である等のご事情がある場合には,出張相談も承っております
 ただし,別途出張費用(交通費,日当)をいただくことがありますので,ご了承ください

・Q 法律相談をするのに,予約は必要ですか

 A 原則として予約制となっております。ただし,時間があいていれば,当日でもご相談を受けることが可能です
 まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください

・Q 電話やメールで法律相談に乗ってもらえますか

 A 原則として,直接お会いしての相談をお願いしています。電話やメールでは,詳しい事情を伺うことができないため,正確に回答することが困難な場合が多いからです
 ただし、足が不自由である,遠隔地にお住まいであるという場合等には,まずは電話やメールでお問い合わせください

・Q 法律相談をするには,何を準備すればいいですか

 A ご相談したい内容や事実経過をまとめたメモをお持ちいただけると,事案を短時間に的確に把握できるため,相談をスムーズにすすめ,より的確なアドバイスをすることができます
 また、たとえば,下記の資料をご準備いただけると,相談がよりスムーズにできます
離婚     戸籍謄本
遺言・相続 戸籍謄本,遺言等
債務整理  契約書,請求書,領収書,カード,預金通帳,
        債務一覧表
消費者   契約書,クレジット申込書,請求書,領収書等
不動産   不動産登記簿謄本,賃貸借契約書等
労使紛争  就業規則,労働契約書,労働条件通知書,
        給与明細書等 交通事故  交通事故証明書,
        図面,写真,診断書等

※当日準備ができない場合にもご相談は可能です

・Q 法律相談を依頼したら弁護士に事件を依頼しなければならないのですか

 A 法律相談をしたからといって弁護士に事件を依頼しなければならないわけでありませんので,お気軽にご相談下さい
 1回のご相談で終わる場合や,ご相談の形で継続する場合や,事件として依頼を受ける場合などがあります
 事件として依頼を受ける場合にも,相手方の対応が予測できない場合には,いきなり民事訴訟の提起等の依頼を受けるのではなく,当面は,調査交渉事件として依頼を受ける方法もあります。
 事件の依頼を受ける場合には,実費,弁護士報酬などについての説明もさせていただいた上,ご納得いただいた段階で報酬の金額・算定方法・支払時期などについて明記した委任契約書と委任状を作成することになります   
 法律相談の後に引き続き事件を依頼された場合には,当事務所では,原則として法律相談料は着手金の内金に充てさせていだだきます  

・Q 弁護士報酬の基準となる「経済的利益」とはなんですか

 A 民事訴訟などの民事紛争における「経済的利益」とは,裁判や紛争の対象となっている金額をいいます
 例えば,原告となって貸金を請求する民事訴訟を提起する場合には,着手金の基準となる「経済的利益」は請求金額をいい,着手金は「経済的利益」に金額毎に定めた割合を掛けるなどして算定します
 建物の明渡請求のように建物の金額を基準にすることが適当でない場合や,経済的利益の算定が困難な場合には,当事務所の報酬算定基準にしたがって「経済的利益」の金額を話し合って決めることになります(算定不能の場合は、「経済的利益」を500万円とみなすことを原則とし,事案の難易・依頼者の受ける利益などを考慮して増減します)    
 成功報酬は,「得られた経済的利益」を基準として,金額毎に定めた割合を掛けるなどして算定いたします
 民事訴訟の被告となった場合の成功報酬における「得られた経済的利益」は,原告から請求されている金額について,判決や和解により支払わなくて済んだ金額をいいます

・Q 成功報酬の基準となる「成功」とはなんですか

 A 「成功」とは,弁護士との委任契約の内容によって,あらかじめ「成功」として合意していた内容が達成されたことをいいます    
 例えば民事訴訟の提起を依頼された場合には,勝訴判決が確定したときや勝訴的な和解が成立した段階で成功(一部勝訴の場合は一部の成功)となりますが,相手方が任意に支払わないために強制執行が必要な場合には,当事務所では,成功報酬をすぐにはいただかずに強制執行の依頼を受け(着手金,実費は別途必要となります),回収できた金額を「得られた経済的利益」といたします
 相手方に資力がなく回収が困難と見込まれる場合は,成功報酬の定め方について相談させていただきます

・Q 民事訴訟で第一審の勝訴判決を得たが,相手方が控訴した場合や,敗訴判決を受けて控訴を依頼する場合の報酬はどうなりますか

 A  訴訟は,審級毎に1件の受任と計算するのが原則ですが,当事務所では,引き続き控訴審を受任した場合は,特に複雑困難な事件の場合以外は控訴審の着手金をいただかず,最終審における成功報酬のみをいただきます(収入印紙代や郵便切手代,交通費,日当などの実費が別途必要になる場合があります)

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ユニ法律事務所

    

弁護士 仲戸川隆人
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千葉本町第一生命ビルディング8階A

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FAX 043-304-5139